居住用の3千万円控除と特定の居住用の買換特例の比較の概要
項目 | 居住用の3千万円控除 | 居住用の買換特例 | |
適用期間 | なし | 令和3年12月31日までの売却 | |
売却物件 | 所有期間 | - | 1月1日で10年超 |
居住期間 | 通常の居住 | 10年以上 | |
売却金額 | - | 1億円以下 | |
買換物件 | 取得日 | - | 売却の前年から売却の翌年までの間 |
居住日 | - | 売却の翌年12月31日まで。売却の翌年に取得した場合には、売却の翌々年まで | |
広さなど | - | 家屋の床面積は登記簿で50㎡以上、土地は500㎡以下。更に中古の耐火建築物の場合は、①建築後25年以内または②耐震基準に適合することにつき証明がされたもの。中古の非耐火建築物は、①または売却日の属する年12月31日(売却の翌年に取得した場合には、売却の翌年12月31日)までに耐震基準に適合することにつき証明がされたもの | |
税金と保険料 | 買換物件が売却金額よりも高い場合 | 所得税や住民税は、売却益の3千万円までは課されない。
65歳以上の介護保険料は、市区町村に申請すれば、売却によって税額や保険料は上がらない。 3千円を控除する前の売却益で配偶者控除や扶養控除の対象に該当するかどうかを判定。 |
所得税、住民税および国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、売却によって税額や保険料は上がらない。
売却はなかったものとして配偶者控除や扶養控除の対象に該当するかどうかを判定。 |
買換物件は売却金額以下 | 所得税や住民税は、3千万円までは課されない。
65歳以上の介護保険料は、市区町村に申請すれば、売却金額から買換物件の金額を控除した残額に対して保険料が課される。 3千円を控除する前の売却益で配偶者控除や扶養控除の対象に該当するかどうかを判定。 |
売却金額から買換物件の金額を控除した残額に対して、所得税、住民税および国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が課される。
この残額で配偶者控除や扶養控除の対象に該当するかどうかを判定。 |
|
買換物件の売却 | 買換物件の購入金額に基づいて、売却益を計算 | 買換前の売却物件の買った値段を基準として、売却益を計算 | |
ローン控除 | 売却の2年前から売却後の2年までの新たな購入物件にローン控除を適用するか、これまで居住していた売却物件に3千万円控除か買換特例を適用するかのいずれかを選択。 2020(令和2)年4月1日以後にこれまで居住していた不動産を売却した場合には、売却した日の属する年の翌々々年、つまり3年後まではいずれかを選択する必要があります。 |
〔 以 上 〕