確定申告報酬の概算計算表

 

 確定申告報酬の概算計算表


 税理士報酬は、作業時間に比例するように申告内容に応じて、次のようになります。売却金額に一定の率を乗じて得られる金額に基づいて決めておりません。

項目

ご説明

税込み単価

件数

金額

Ⅰ売却物件

 

 

 

 

 1.売却した個人の居住物件 (1)売却益が3千万円以下の場合

(2)売却益が3千万円超の場合

(1)118,500円

(2)138,600円

   
 2.売却した個人の居住物件 売却損で他の所得からこの損失を控除する場合

118,500

   
 3.売却した個人の居住物件 上記2.のうち建物を請負い契約によって建築し、その建物を居住の用に供する日までに金融機関からの借り入れ利息を支払ったことを証する書類があるとき

138,600円
 (注5)

   
 4.売却した個人の居住物件  上記1.で売却する前に居所を異動して、いつから居所を変更したかを調べる場合の加算額
 上記2.または3.と同時に住宅借入金控除もする場合の加算額

14,850

 

   
 5.土地のみ ①買った値段が分かる土地(底地を含みます。)、②買った値段が分からない土地で、(イ)登記簿謄本にその売却された土地の取得時期が記載されていないとき、または(ロ)平成29年1月1日から平成29年6月30日までに東京都区部に所在する土地(底地を含みません。)をご売却された例では、その売却された土地の取得時期が昭和35(1960)年12月31日以前であるとき。


 ただし、③建物を取り壊して土地のみをご売却された場合、④離婚時の財産分与によって取得した土地である場合、または⑤登記原因が錯誤や真正な登記名義である土地は、次の6.の金額となります。

33,000

 

   
 6.土地と建物  

118,500

 

   
 7.土地と建物  上記1.、2.、3.および6.に増改築や相続登記などがある場合の1項目に加算される金額

8,250 

   
  8.土地(底地を含みません。)のみ   上記5.に該当しない場合。建物を取り壊した場合は、上記の6.となります。

49,500円 

   
Ⅱその他  

 

   
 相続税取得費加算  相続後3年数カ月以内に売却した場合

4,950

   
 株式の売却 一般口座の上場株式銘柄当たり

825

   
 株式の売却 非上場株式銘柄当たり

4,950

   
 株式の配当金   (1)1銘柄または特定口座当たり

(2)住民税では所得として申告しない場合に住民税の申告書も提出する場合の加算額

(1)165

(2)4,950円

 

   
 不動産所得  

 

  別途加算
 事業所得  

 

  別途加算
   

 

 

 
合計  

 

   

(1)売買契約書1通につき1件となります。
 2通目からは1通増えるごとに次の区分に応じた件数を加算します。
 ①売却した不動産がマンションまたは土地のみである場合は、0.95件
 ②上記①以外である場合には、0.95件

(注2)売却物件が2人の共有であるときは、共有者のうち1人しか申告しない場合であっても1.25件です。また、共有者2人以上が申告する場合には、{1+(共有者の人数-1)×0.95}件となります。

(注3) 領収書などの証憑書類が少ない場合は、作業時間が少なくなる分だけ減額となることもあります。

(注4)不動産の売却益の計算を行った結果として売却損となり、確定申告を行う必要がなくなった場合は、上記の税理士報酬の50%以下で作業時間に対応する金額をご請求させていただきます。

 
(注5)削除


(注6)
土地や建物を売却した個人の税申告の税理士報酬もご確認ください。

(注7)税金の戻りを受ける場合は次を参照されてください。
 住宅借入金等特別控除
 確定申告の期限を経過した後に税金を取り戻す申告など

お電話でのお問い合わせは、03-3358-1495におかけください。