申告期限まで2か月以上ある場合、または相続人が1人であるときは申告期限まで1か月以上ある場合で、次の1または2に該当するときは、それぞれの税理士報酬となります。
また、相続税の申告書を提出すべき場合に該当することを知らなかったときは上記のほかに、申告期限を経過し、かつ、申告すべき相続税について税務署長の決定を受けていない場合も適用があります。
ただし、金子浩二税理士社会保険労務士事務所以外で打ち合わせなどを行う場合は、代々木駅、新宿駅、または新宿3丁目駅のいずれかを起点とした交通費をご負担ください。
1.16万2千円となる場合
申告することによって相続税が0円となる場合のご説明にあるように住宅地の減額(小規模宅地の減額)または配偶者に対する税額軽減によって相続税が0円となる申告で、申告期限の1週間前までに遺産の分割が完了したときの相続税の申告書の作成報酬は、税込み 16万2千円です。
2.16万2千円未満から8万6,400円となる場合
(1)申告することによって相続税0円となる場合のご説明にあるように住宅地の減額または配偶者に対する税額軽減によって相続税が0円となる申告で、申告期限の1週間前までに遺産の分割が完了する申告のうち、その申告によって減少する相続税額が16万2千円未満であるときは、その減少した相続税額に相当する金額が税理士報酬となります。
ただし、最低額は税込み8万6,400円です。
(2)税理士報酬の計算例
例1 住宅地の減額または配偶者に対する税額軽減によって12万円の相続税額が納付不要となり、相続税が0円となる場合は、16万2千円 > 12万円 > 8万6,400円 となり、12万円が税理士報酬と なります。
例2 相続税の申告書を提出することによって6万円の相続税額が納付不要となり、相続税が0円となる場合は、6万円 ≦ 8万6,400円となり、8万6,400円が税理士報酬となります。
いずれになるかは、お問い合わせのときにお知らせします。