相続税を納付する場合の税理士報酬


 お亡くなりになってから5か月以内に相続税の申告書の作成をご依頼された場合で、申告する時期にご指定がなく、申告期限の1週間前までに遺産の分割が完了すると見込まれる時の相続税申告書の作成と提出の税理士報酬は、次の財産の総額に応じて計算される金額が税理士報酬となります。


 ただし、①利用状況が同じである1区画の土地が500㎡以上である場合、②農地の納税猶予の適用を受ける場合、③非上場株式の納税猶予の適用を受ける場合は、次の金額に加算される金額があります。


 また、お亡くなりになってから6か月以後にご依頼された場合の税理士報酬は、下記の金額にその25%から50%を6か月以後から10か月後までの日数に応じて加算した金額です。

 次の財産の総額は、債務と葬式費用を控除する前、土地は路線価に面積を乗じた金額で計算した金額です。

財産の総額 税理士報酬額
3千6百万円超 ~  2億以下 19万8千円超~ 110万円以下

(上記は財産の総額×0.55%)

2億円超     ~  3億円以下 110万超 ~165万円以下

(上記は財産の総額×0.55%)

3億円超     ~ 5億円以下 165万円超 ~ 275万円以下

(上記は財産の総額×0.55%)


                                     



 ただし、金子浩二税理士社会保険労務士行政書士事務所以外で打ち合わせなどを行う場合は、代々木駅、新宿駅、または新宿3丁目駅のいずれかを起点とした交通費を上記の税理士報酬とは別にご負担ください。