マンションの賃貸する戸数、借地権が設定されている土地や駐車場の貸し地5件を1として計算した数および貸家1軒を2として計算した数の合計が10以上ある個人が、複式で記帳した場合には、不動産所得から最高65万円(注)まで控除できます。ただし、事業所得もある場合には、まず不動産所得から控除し、その控除額が65万円(注)に満たない時にその満たない金額を限度として事業所得から控除されます。
10以上の賃貸不動産の所得税の確定申告書を金子浩二税理士事務所に申告する年の前年の8月15日までにご依頼される場合の所得税の確定申告書作成報酬は、次の限度額を限度として税込み9万9千円となります。ただし、5万5千円が最低額となります。2年目以降は7万7千円前後となりますが、申告するための資料の多寡によります。
なお、不動産の売却の申告、事業所得の申告、特定口座でない株式の売却の申告がある場合には、上記の報酬額に申告内容に応じた金額を加算させていだきます。
(注)2020(令和2)年分から①承認を受けて、仕訳帳および総勘定元帳を電磁的記録の備付けおよび保存もしくは電磁的記録の備付けおよびマイクロフィルムによる保存、または②提出期限までに電子申告のいずれかを満たさないときは、55万円となります。
限度額
税金を納付する場合で、青色申告特別控除65万円のうち実際に控除された55万円までの金額に、青色申告特別控除がなかったとした場合に適用される所得税の最高税率に1.021を乗じた率と住民税率の10%との合計の率を乗じた金額および申告した年の4月から適用される国民健康保険料または75歳以上の個人に適用される後期高齢者医療制度の保険料が青色申告特別控除のうち実際に控除された55万円までの金額によって減額された金額の合計金額。
(注1)青色申告特別控除10万円は複式簿記でなくても控除できます。従って、複式簿記による長所は、青色申告特別控除65万円のうち55万円が所得から控除できることです。
(注2)この合計金額は、青色申告特別控除のうち実際に控除された55万円までの金額が所得から差し引かれることによって減額される税金および国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料の合計額を表しています。
例1 青色申告特別控除65万円がなかっとしたならば65万円部分に20%の所得税率が適用される場合で、後期高齢者医療保険料が所得金額の7.12%に対して課されるときのご請求額の事例です。なお、所得税にはその2.1%の復興特別所得税が課されますので、20×1.021=20.42%となります。
(1)複式簿記によって65万円控除を受けられることによる税金と保険料の減少額
所得税と復興特別所得税 550,000円× 20.42%= 112,310円
住民税 550,000円× 10%= 55,000円
後期高齢者医療保険料 550,000円× 7.12%= 39,160円
合計 206,470円
(2)97,200円
(3)ご請求額 (1)と(2)のうち小さい金額 97,200円
例2 実績としましては、不動産の賃貸収入が年間で1,500万円、不動産管理会社が作成した収支表、ご依頼される方が作成される支払いと受取家賃の表、および領収書などで、2年目以降は70,200円です。
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