法人に関する税理士報酬は、次の区分に応じて以下のようになります。なお、税理士報酬は、インターネット回線を通じて行う電子申告の場合です。
また、いわゆる月額の顧問料制度は採用しておりません。ご依頼を受けた作業に応じた金額のみをお支払いいただきたいと存じます。
会社代表者のお考えを基礎としつつ、株主である代表者の所得税と住民税、代表者の相続税および会社の税金に十分留意しております。また、マーケティングに関する基礎事項も助言させていただいております。
不動産の仲介業を行っている場合には、そのお客様の不動産に関する税金についても、日常の業務に支障が生じない範囲内でその税務相談に関する税理士報酬は不要です。
1.会計期間が1月から12月までの会社以外で、売上先が一つのみで、会社の代表者のみが仕事に従事している法人の法人税申告書および地方税申告書の作成と税務署などへの提出。
ただし、その法人の代表者、出資者、売上先その他の関係者が反社会的勢力に属していないこと、また、その法人は消費税などの税金を免れる目的で設立されたものでないことが必要です(以下同じです。) 。
(1)報酬は税込み176,000円です。この金額にはご自身で入力された会計ソフトの入力の修正などの適正な記帳にするための作業も含まれています。
(2)申告内容によって上記の金額が変動する場合もあります。
(3)記帳もご依頼される場合は、内容に応じて別に報酬が必要となります。
2.上記1以外の法人の法人税の確定申告報酬 税込み220,000円
ただし、会計期間が1月から12月までの会社は、税込み330,000円。
なお、以下の事項にご留意ください。
(1)ご自身で入力された会計ソフトの入力の修正などの適正な記帳にするための作業も含まれています。
(2)申告内容によって上記の金額が変動する場合もございます。例えば、売上高が5億円くらいになると、税込み440,000円くらいとなります。申告に必要となる作業時間が、売上に応じて多くなることがあるためです。
(3)支店設置により申告先が1件増えるごとに税込み11,000円加算となります。
ただし、赤字の場合は税込み5,500円の加算となります。
(4)記帳もご依頼される場合は、内容に応じて別に報酬が必要となります。
3.消費税の申告報酬
(1)売上が5億円以下のときは、税込み22,000円
ただし、還付の申告は税込み33,000円。この還付とは、中間納付分の還付でなく、1事業年度が還付となる場合です。
(2)売上が5億円を超えるときは、税込み55,000円
(3)消費税の課税期間を短縮している場合
①課税期間を1カ月としているときは、上記(1)と(2)の金額に税込み12,100円を加算した金額
②課税期間を3カ月にしているときは、上記(1)と(2)の金額に税込み6,600円を加算した金額
(4)消費税課税事業者選択届出書 税込み5,500円
4.法定調書合計票
(1)合計票と税理士報酬の支払調書で税込み2,200円
(2)他の支払調書1枚を添付するごとに税込み1,100円加算
5.年末調整と給与支払報告書。
(1)正社員1人につき税込み3,300円
(2)パート社員で年末在籍者は、1人につき税込み1,100円
(3)パート社員で年末に在籍していない場合で年間給与額が30万未満のときは、1人につき税込み550円
6.異動届などのその他の税務署などへの届出書は通常、1通につき税込み2,200円
7.記帳のご指導
(1)簿記の知識がなくても、市販のパソコンの会計ソフトを用いて、記帳のご指導をさせていただいています。同じような売り上げや支払いを一つの仕訳として会計ソフトに登録し、その後はその仕訳については、登録された入力画面を呼び出し、金額だけ入力すれば済みます。
報酬は1時間当たり2,200円です。なお、訪問させていただく場合は、公共交通機関の交通費のご負担をお願いします。ただし、女性1人のみの場所への訪問はありません。
通常は1回2時間で6回(6か月)行えば、ご自身で入力できるようになります。
(2)数字を見るのも嫌な方を除いて通常の方はできます。数億円を売り上げている会社の社長がご自身で入力されている例もあります。
8.資金繰りの計画と実績の検討
(1)毎月中旬までに前月分の入力された会計ソフトのデータに基づいて、資金繰り計画・実績表を作成し、資金繰りと行うべき事項の検討を行います。
(2)標準的な内容で毎月行う場合は、1か月1回1時間30分から2時間くらいで税込み33,00円です。年に数回行う場合は、1回2時間くらいで税込み55,000円です。訪問させていただく場合は、公共交通機関の交通費をこれに加算させていただきます。
9.その他
法人税申告書をご依頼されない場合は、下記の金額に税込み2,200円を加算した金額です。必要な情報の取得、保管および廃棄に時間が余分にかかるためです。
(1) 年金事務所(社会保険)の届出
① 新規加入は、税込み27,500円に被保険者または被扶養者1人につき税込み2,200円を加算した合計
② 資格取得と資格喪失
年金事務所と雇用保険を含めて、税込み16,500円。ただし、資格取得で扶養親族がない場合は、7,425円。資格喪失で扶養親族がなく、離職票が不要の場合は、税込み7,425円。。
③ 被扶養者異動届は、配偶者が税込み9,900円、その他は1人につき税込み3,300円。
④基礎算定届は、税込み5,500円。10人で11,000円。こよより人数が多くなると、さらに上がります。
⑤賞与届 1人につき税込み3,300円
(2) 労働基準監督署と公共職業安定所への届出
① 新規加入の報酬は、税込み33,000円に被保険者1人につき税込み2,200円を加算した合計額が限度。
② 離職票を要する場合の雇用保険資格喪失手続きだけの報酬は、税込み13,200円です。離職票が不要な場合は、税込み3,300円です。
③ 労働保険の年度更新手数料 税込み5,500円。ただし、人数が多くなると、上がります。
(3) 給与計算
① 給与明細表をPDFにしてメールで送信する方法
毎月の金額が同じときは1人につき税込み540円。なお、作業内容によって、上がります。
② 紙で郵送する方法 毎月の金額が同じときは1人につき税込み770円にレターパックライトの郵便料370円を加算した金額
(4)経営力向上計画の作成および申請