確定申告の期限を経過した後に税金を取り戻す申告など


 平成26年分から平成30年分までの個人の確定申告を行わなかった場合や、申告に誤りがあって税金を多く納めてしまった場合に、6月1日から11月30日(平成26年分は9月30日)までに必要となる書類をお送りいただいたときは、次の項目ごとに次の税理士報酬の金額で申告書の提出を行い、所得税の還付が受けられるようにいたします。
 (注)2019(令和元)年6月28日に追加および修正。

1.申告すべき収入が給与だけである個人
(1)給与所得の源泉徴収票の一番左側の金額である支払金額が103万円以下であり、源泉徴収された金額の全部が還付される場合で、この源泉徴収票をファクス、電子メールまたは郵便などで送り、かつ申告書の控えが不要である申告 税込み1,000円

(2)医療費について医療費控除を適用して税金の還付を受ける申告 税込み3,240円

(3)住宅を購入して居住した翌年に確定申告を行って、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書がある個人が、住宅借入金等特別控除を適用して税金の還付を受ける申告 税込み3,240円

(4)給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書がある個人が、住宅借入金等特別控除と医療費控除を適用して税金の還付を受ける申告 税込み5,400円

(5)給与所得だけの個人が1枚の寄付金証明書で寄付金控除または寄付金の税額控除を適用して還付を受ける申告 税込み2,700円。寄付金証明書が1枚増えるごとに540円を加算

2.申告すべき収入は国民年金または厚生年金だけで、医療費について医療費控除を受けて税金の還付を受ける申告 税込み4,320円

3.不動産の売却の申告で、売却金額の5%の金額を売却金額から控除して売却益の計算を行った時は、まずその①確定申告書とその不動産を購入した時の②登記簿謄本(電子化される前の登記簿謄本)をお送りいただければ、無料で還付を受けられる可能性があるかどうかをお知らせいたします。なお、資料をご郵送される場合の発送と返送の郵便代は、ご負担いただきたいと存じます。
 還付の申告をご依頼される場合は、通常の不動産の売却の申告報酬と同額で受託いたします。なお、申告によって減少する所得税および復興特別所得税、住民税、国民健康保険料並びに後期高齢者医療保険料の合計額を税理士報酬が超えることはありません。

4.その他