税金に関するご相談は以下のように承ります。ただし、当分の間は申告をご依頼される個人または法人のみからのご相談に限らせていただきます。なお、税理士には守秘義務があります。
1.電話でのご相談は、無料です。
電話番号は03-3358-1495です。ご説明を補うため後日、電話をおかけすることがございますので、電話番号はお知らせいただくことを希望します。ただし、12月31日から3月31日までは電話でのご相談はできません。また、条文その他を確認しなければご回答できないお問い合わせは、電話でのご相談の対象外です。
2.インターネットを利用した対面でのご相談は、30分間くらいは無料です。ただし12月1日から4月15日は行えません。
3.ご来所でのご相談で、口頭で回答させていただく場合は無料です。
ただし、12月31日から3月31日まではご来所でのご相談はできません。また、平日の午後6時を超える部分、土曜日、日曜日(注)および祝日(注)は、5分ごとに100円の税理士報酬となります。しかし、平日の午後5時までに開始した場合の午後6時以後の部分は無料です。
(注)土日の営業のご案内のうち日曜日の14時ごろから開始されるご相談は無料です。
なお、申告をご依頼された場合のその報酬からこの税務相談の報酬を値引きさせていただきます。
口頭での回答で手書きのメモをご希望される場合は、そのメモをお渡しします。ただし、このメモに基づく申告はできません。
相続税が幾らぐらいなるかをご来所でご相談される場合は、パソコンの表計算ソフトを使用した書面でご回答いたします。このため不動産をお持ちのときは、毎年4月から6月ごろに郵送されてくる固定資産税の通知書に添付されている課税明細をご持参してください。ただし、このメモに基づく申告はできません。
不動産の売却に対する税額の計算で、幾らで取得したか不明な場合のうち、売却金額の5%で取得したとして税額を計算するときは、表計算ソフトを使用した書面で回答いたします。ただし、この書面に基づいて申告はできません。
事務所でのご相談内容が他の人に聞かれることはありません。
事前に電話03-3358-1495または電子メールでご予約をお願いします。
3.訪問でのご相談は、公共交通機関の交通費および移動時間につき1時間当たり540円をご負担ください。
ただし、12月31日から3月31日までは訪問でのご相談はできません。また、平日の午後5時を超える部分、土曜日、日曜日および祝日は、5分ごとに100円の税理士報酬となります。しかし、平日の午後4時までに開始した場合の午後5時以後の部分は無料です。
4.ふるさと納税のいわゆる限度額の計算は、税務相談に含まれません。