よくご依頼を受ける個人の確定申告の内容と税理士報酬の表
最初から最後まで居住用または賃貸用もしくは事業用のいずれか一つの用 | 左以外、すなわち居住用、賃貸用または事業用のうち2以上の用 | |
1.居住部分の売却益が3千万円超の場合 | 税込み138,600円 | 税込み263,340円 |
上記1.が共有で、そのうち1人のみご依頼される場合 | 税込み173,250円 | 税込み329,175円 |
上記1.が共有で、そのうち2人以上ご依頼される場合 | 税込み138,600円×(ご依頼者数-1)×1.9 | 税込み263,340円×(ご依頼者数-1)×1.9 |
上記1.の増改築の領収書がある場合 | 上記に領収書1枚につき税込み12,375円を加算 | 上記に領収書1枚につき税込み32,512円を加算 |
2.居住部分の売却益が3千万円以下の場合 | 税込み118,500円 | 税込み225,150円 |
上記2.が共有で、そのうち1人のみご依頼される場合 | 税込み148,500円 | 税込み282,150円 |
上記2.が共有で、そのうち2人以上ご依頼される場合 | 税込み118,500円×(ご依頼者数-1)×1.95 | 税込み225,160円×(ご依頼者数-1)×1.95 |
上記2.の増改築の領収書がある場合 | 上記に領収書1枚につき税込み8,250円を加算 | 上記に領収書1枚につき税込み15,675円を加算 |
3.賃貸用不動産 | 税込み118,500円 | 税込み255,150円 |
上記3.が共有で、そのうち1人のみご依頼される場合 | 税込み148,125円 | 税込み281,437円 |
上記3.が共有で、そのうち2人以上ご依頼される場合 | 税込み118,500円×(ご依頼者数-1)×1.95 | 税込み225,150円×(ご依頼者数-1)×1.95 |
上記3.の増改築の領収書がある場合 | 上記に領収書1枚につき税込み8,250円を加算 | 上記に領収書1枚につき税込み15,675円を加算 |
4.土地のみの場合(注1) | ||
(1)①買った金額が分かるもの、⓶買った金額が分からないもので、登記事項証明書に取得時期の記載がされていなもの、または③1960(昭和35)年12月31日以前に取得したもの | 税込み33,000円 | |
(3)交換の特例を受ける場合で、当事者2名ともご依頼されるとき | 税込み62,700円 | |
(注1)①建物を取り壊して土地のみをご売却された場合、②離婚時の財産分与によって取得した土地である場合、または③登記原因が錯誤や真正な登記名義である土地は、上記の3.の金額となります。 | ||
5.(1)居住用部分が売却損となり、その損失を給与などから控除できる場合 | 税込み118,500円 | 税込み225,150円 |
上記5.(1)が共有で、そのうち1人のみご依頼される場合 | 税込み148,125円 | 税込み281,437円 |
上記5.(1)が共有で、そのうち2人以上ご依頼される場合 | 税込み118,500円×(ご依頼者数-1)×1.95 | 税込み225,150円×(ご依頼者数-1)×1.95 |
(2)上記5.(1)で建物を請負契約によって建築し、その建物の敷地である土地について、その建物を居住の用に供する日までに金融機関からの借り入れ利息を支払ったことを証する書類があるとき | 税込み138,600円 | 税込み263,340円 |
上記の表のよくご依頼を受ける個人の確定申告の内容と税理士報酬のご説明
1.①所有者が居住していた部分と賃貸の用に供していた部分、
または②所有者が居住していた部分とその所有者の事業の用に供していた部分がある場合で、
③居住していた部分のみの売却益が3千万円を超えるときは、
税込み138,600円に1.9を乗じて得られる263,340円です。
購入後に増改築などを行い、この増改築費を売却益から控除する場合で、その増改築が居住用または居住用以外の用のためにのみなされた時は、その領収書など1枚につき、8,250円を加算させていただきます。その増改築が居住用のほか、居住用以外の用のためにもなされた時は、8,250円×1.95=16,087円を加算させていただきます。
2.賃貸用不動産を売却した場合の申告の税理士報酬は、税込み118,500円です。
3.①所有者が居住していた部分と賃貸の用に供していた部分、
または②所有者が居住していた部分とその所有者の事業の用に供していた部分がある場合で、
③居住していた部分のみの売却益が3千万円以下であるときは、
税込み118,500円に1.95を乗じて得られる231,075円です。
上記以外は、次のA以下をご覧ください。
税理士報酬は、作業時間に比例するように申告内容に応じた金額となっています。売却金額に一定の率を乗じて得られる金額に基づいた税理士報酬ではありません。
表形式の税理士報酬の概算は、確定申告報酬の概算計算表をご覧ください。
不動産の売却によって利益となるかどうか、申告すべき年など売却に関する全般的な事項および不動産の売却益による国民健康保険料、後期高齢者医療保険料と介護保険料への影響は、不動産の売却益がある場合の確定申告をご参照ください。
申告に必要となる書類は、Aの各項目の赤字部分の売却の申告に必要な書類をクリックしてください。
A 個人が土地、建物やマンションを売却したときの確定申告の税理士報酬
Ⅰ土地、建物やマンションの売却の確定申告手数料
売却された内容に従って、次の1.から4.のいずれかの金額です。
これらに該当しないものは、お問い合わせをいただいてからお知らせします。
1.ご売却された不動産に居住されていないもので、
①買った金額や建てた金額が分かる土地や建物またはマンションである場合、
②買った金額が分かる土地が、買った金額や建てた金額が分からない建物の敷地となっている場合、
③買った金額や建てた金額が分からない土地や建物またはマンションで、登記事項証明書などで建築時期や購入時期が分かる土地と建物の場合、
④買った金額や建てた金額が分かる建物を取り壊して土地のみをご売却された場合
(1)売却益が計算される土地と建物を売却した場合で、ご売却された年の12月28日までに売買契約書などの売却の申告に必要な書類をお送りいただいたときの税理士報酬は、税込み118,500円です。
(2)増改築の加算
建物の増築や改築、または相続登記されていて、その増改築や相続の登録免許税などの金額が明らかであるときは、その増築や改築、または相続登記ごとに税込み8,250円を上記(1)に加算させていただきます。
(3)居住用とそれ以外の部分がある場合の加算
居住用と非居住用の用に供していた店舗兼住宅などで事務所や賃貸の用に供していた床面積が建物の全部の床面積の10%超である場合には、この1.の税理士報酬に0.95を乗じた金額を加算させていただきます。
(4)建物が2棟以上ある場合の加算
ご売却した土地の中に居住していた建物と居住していない建物がある場合も、この1.の税理士報酬に0.95を乗じた金額を加算させていただきます。
(5)共有の場合
土地、建物やマンションを共有されている場合には、共有者のうち1人しか申告しないときであっても、上記の金額に0.25を乗じた金額を加算させていただきます。
共有者2人以上が申告する場合には、上記の金額に(共有者の人数-1)×0.95を乗じた金額を加算させていただきます。
2.ご売却された不動産が居住していた土地と建物またはマンションである場合
居住し、かつ住民票がある土地と建物またはマンションを居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し、その売却益が3千万円以下である場合で、ご売却された年の12月28日までに売買契約書などの売却の申告に必要な書類をお送りいただいたときの税理士報酬は税込み118,500円です。
居住していた不動産の売却益が3千万円超である場合で、ご売却された年の12月28日までに売買契約書などの売却の申告に必要な書類をお送りいただいたときの税理士報酬は税込み138,600円です。
この売却には最終の売買代金の授受を終了する前の売買契約を締結し、手付金の交付を受けたたことを含みます。
(1)居住用とそれ以外の部分がある場合
一戸建てやマンションをご売却した場合で、事務所や賃貸の用に供していた床面積が建物の全部の床面積の10%超であるときは、上記1.の税理士報酬に1.95を乗じて得られる金額です。
(2)建物が2棟以上ある場合
ご売却した土地の中に居住していた建物と居住していない建物がある場合も、上記1.の税理士報酬に1.95を乗じて得られる金額です。
これらの(1)と(2)の場合には、居住の用に供していない部分に対応する売却益には3千万円控除の適用がないためです。
(3)住民票がない場合の加算
居住していても、その居住地が住所として住民票に記載されていな場合で、住民票がないことが税金などを不当に減少させることを目的とするためではないことが、申告を受託する前に認められるときは、その事情を詳細に記載した書類などの作成報酬として税込み33,000円をこの2.の金額に加算させいていただきます。
(4)住民票があっても居住していたかどうか調べないといけない場合の加算
住民票が売却した不動産の所在地にあっても、住民票を異動する前に既に居所を変更していて、いつごろから売却した不動産の所在地に居住しなくなったか不明なときは、税込み14,850円をこの2.の金額に加算させていただきます。
(5)共有の場合
土地、建物やマンションを共有されている場合には、共有者のうち1人しか申告しないときであっても、上記の金額に0.25を乗じた金額を加算させていただきます。
共有者2人以上が申告する場合には、上記の金額に(共有者の人数-1)×0.95を乗じた金額を加算させていただきます。
3.ご売却された不動産が土地のみである場合
ただし、①建物を取り壊して土地のみをご売却された場合、②離婚時の財産分与によって取得した土地である場合、または③登記原因が錯誤や真正な登記名義である土地は、上記の1.の金額となります。
(1)①買った金額が分かる土地のみをご売却した場合や、
②買った金額が分からない土地のみをご売却した場合で、(イ)登記簿謄本にその売却された土地の取得時期が記載されていないとき、または(ロ)2018(平成30)年7月1日から2018(平成30)年12月31日までに東京都区部や横浜などの六大都市に所在する土地をご売却された例では、その売却された土地の取得時期が昭和35(1960)年12月31日以前であるときで、
ご売却された年の12月28日までに売買契約書などの売却の申告に必要な書類をお送りいただいたときの税理士報酬は税込み 33,000円です。
土地には借地権の対象となっている土地、すなわち貸し地や底地も土地に含まれます。
(2)上記3.(1)に該当しない場合
買った値段が分からない土地のみをご売却されたときで、2018(平成30)年7月1日から2018(平成30)年12月31日までにご売却された例では、その売却された土地の取得時期が昭和36(1961)年1月1日以後であるときなどのように上記3.(1)に該当しないときの税理士報酬は、税込み 49,500円です。
(3)交換の特例の適用を受ける場合
交換の特例で売却益が生じなかったものとする申告は、土地のみを交換した当事者2名で上記3.(1)に1.95を乗じて得られる税込み64,350円です。ただし、交換契約の文書作成報酬は含みません。
(4)共有の場合
土地を共有されている場合には、共有者のうち1人しか申告しないときであっても、上記の金額に0.25を乗じた金額を加算させていただきます。
共有者2人以上が申告する場合には、上記の金額に(共有者の人数-1)×0.95を乗じた金額を加算させていただきます。
4.ご売却された不動産が居住していた土地と建物またはマンションで、その売却損が給与などから控除できる場合
売却した日の属する年の1月1日で所有期間が5年超である居住していた土地と建物またはマンションを売却し、①その売却した日の属する年の前後3年間に床面積が50㎡以上のマンションを償還期間が10年以上のローンで購入した場合、または②その売却した不動産に償還期間が10年以上のローンが残っていて、そのローン残高がその売却金額を上回るときなどの要件を満たした場合に適用される、その売却損と給与などの他の所得との損益通算を行う確定申告の税理士報酬は、以下の金額となります。
(1)ご売却された年の12月28日までに売買契約書などの売却の申告に必要な書類をお送りいただいたときは、売却した日の属する年分の税理士報酬は税込み118,500円
(2)建物を請負契約によって建築し、その建物の敷地である土地について、その建物を居住の用に供する日までに金融機関からの借り入れ利息を支払ったことを証する書類があるときは、税込み207,900円です。
ただし、損益通算による税金と国民年金保険料や後期高齢者医療保険料などの減額金額およびその翌年以後3年間の損益通算による税金とこれらの保険料の減額金額の合計額が92,400円以下の場合は、その減額金額の合計額までの金額です。
また、領収書などの証憑書類が少ない場合は、作業時間が少なくなる分だけ減額となります。
(3)住宅取得控除も申告する場合には、税込み145,230円(138,600円の場合は、税込み165,330円)。ただし、住宅の取得金額が記載された契約書が2枚以上あるときは、2枚目以後の枚数に3,300円を乗じた金額を加算させていただきます。
なお、住宅取得控除だけご自分で申告できる場合であっても、これだけを分離して申告できません。
売却損の給与などからの控除がなく、住宅取得控除のみを申告される場合は、住宅借入金等特別控除をご覧ください。
(4)その売却損が繰り越され、売却した日の属する年の翌年以後分の税理士報酬は税込み16,500です。 ただし、住宅取得控除の適用もある場合には、税込み24,750円です。
なお、給与の支払いを受けている場合には、12月の勤務先での年末調整で住宅取得控除の適用を受けられます。
(5)共有の場合
土地、建物やマンションを共有されている場合には、共有者のうち1人しか申告しないときであっても、上記の金額に0.25を乗じた金額を加算させていただきます。
共有者2人以上が申告する場合には、上記の金額に(共有者の人数-1)×0.95を乗じた金額を加算させていただきます。<
(注)売却した土地や建物またはマンションの登記事項証明書と、新たにご購入された場合にはそのご購入された土地や建物の登記事項証明書そのものを税務書に提出する必要があります。この取得をご依頼される場合には、税理士報酬として1通につき税込み1,650円をお支払いいただきたいと存じます。
補足事項
税務署からの「譲渡所得の申告についての連絡票」に記載すべき金額や文章については、売却したときの契約書と購入した時の契約書のみの場合は税込み3,300円でお知らせいたします。増改築や離婚の財産分与などがあるときは、それらごとに1,650円を加算させていただきます。その後に申告をご依頼されたときは、確定申告報酬からこれらの金額を差し引いた残額が報酬となります。
Ⅱ土地、建物やマンションの売却以外の手数料
1.相続税を納付した個人がその相続財産をその相続時から3年10か月経過するまでに売却して売却益を得たときに、その売却した相続財産に対応する相続税をその売却益から控除する手続きは、税込み4,950円を加算させていただきたいと存じます。
ただし、相続税の申告もご依頼された方には、この加算はありません。
2.株式の売却の申告も行う場合には、一般口座の1銘柄につき税込み825円を加算させていただきます。
非上場株式の売却は1銘柄につき税込み3,300円の加算です。
3.株式の配当金の申告を行う場合には、1銘柄または特定口座年間取引報告書1枚につき税込み165円を加算させていただきます。
4.ご依頼をお受けできる状況で、電子申告でなく、紙の申告書を税務署に送付する場合は、申告者1名につき税込み4,950円を加算させていただきます。
5.不動産所得の申告と事業所得の申告のための決算書または所得の内訳書を作成する税理士報酬は、別の規定による加算となります。
6.所得税の確定申告は、その年中の所得税に関する事項を申告するため、次の書類も必要となります。すなわち、給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、公的年金等以外の年金に関する書類、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、その他の所得控除の証明書、配当金計算所、株式の特定口座年間取引報告書、医療費の領収書などです。
このため事前に売却の申告に必要な書類をお送りいただいた場合には、申告する年の1月31日ごろまでにこれらの書類をお送りいだく必要がございます。
また、医療費の領収証は、治療を受けた人ごとに、かつ病院や薬局ごとに領収証をまとめ、合計医療費を集計していただくようお願い申し上げます。この際、市販薬をご購入したレシートに薬品名の記載がない場合には、薬品名と第3種医薬品など第何種の医薬品であるかもお知らせください。
ご依頼をされる前に、次の赤字部分の所得税の確定申告を依頼される前の確認事項をクリックしてお読みになってください。所得税の確定申告を依頼される前のご確認事項
メールでのお問い合わせは、この行をクリックしてください。
このメールに記載された情報は、お問い合わせを解決することのみに使用させていただきます。なお、税理士には秘密を守る義務があります。
お電話でのお問い合わせは、03-3358-1495におかけください。
この電話での情報は、お問い合わせを解決することのみに使用させていただきます。なお、税理士には秘密を守る義務があります。
なお、12月29日から3月15日までは、メールでのお問い合わせにご回答できません。
Ⅲ税理士報酬の算定の考え方、加算および減額
税理士報酬は、これまでの確定申告書の作成にかかる標準的な作業時間に基づいて算定しています。
税理士報酬は、土地、建物やマンションの売却の内容とその他の申告の内容に応じて売買契約書1通ごとに、上記のⅠ土地、建物やマンションの売却の手数料と、Ⅱ土地、建物やマンションの売却以外の手数料の合計額となります。
確定申告期限である3月15日に近づくに従って深夜に作業をしなければいけなくなりますので、1月3日から3月15日までに売却の資料をお送りいただく場合は、上記Aの1の売却に関する税理士報酬につきましては、確定申告報酬の概算計算表に記載された率を加算した金額とさせていただきます。
B 個人が土地、建物やマンションを売却したときの確定申告の方法
税理士報酬をご理解いただくための申告方法の概要です。
(1)課税されるすべての収入を申告します。
個人の 所得税の確定申告は、土地、建物やマンションの売却の申告だけでなく、給与所得者が年末調整を行ったとしても、この年末調整済みの給与や年金などの所得も申告することとなります。土地、建物やマンションの売却による所得にその年分の給与や年金などの所得を加算した合計額から医療費控除や社会保険料などを差し引いて税金を精算するためです。
(2)提出先など
確定申告書の提出先は、売却した不動産の所在地にかかわらず、確定申告書を提出する日における申告する個人の住所地を所轄する税務署です。共有されている不動産は、各共有者ごとに各住所地を所轄する税務署に提出します。
不動産の売却によって利益となるかどうか、申告すべき年などは、不動産の売却益がある場合の確定申告をご参照ください。
(3)消費税の取り扱い
個人が自営業や、事務所など住宅以外の不動産賃貸業を営み、消費税の課税事業者である場合で、自営業や不動産賃貸業の用に供していた建物を売却したときは、この建物の売却金額は消費税の課税売上に該当します。簡易課税の適用では建物の売却は、第4種となります。
建物を売却した年が免税事業者である場合は、その年の翌々年が課税事業者となるかどうかを判断する課税売上高にその建物の売却金額を含めます。
(4)受託する内容
ご依頼をされた場合には、申告するための資料をお送りいただき、確定申告書の作成、その確定申告書の税務署への提出、お預かりした資料のご返却、その確定申告書の控えのご送付、納付書のご送付もしくは銀行口座から税金を 引き落とす振替納税の手続き、または還付される税金の振込口座の指定の手続きをさせていだだきます。
なお、税務署への申告は、パソコンからインターネット回線で行う電子申告です。
(5)住民税の申告書
また、所得税の確定申告書を税務署に提出した場合には、市区町村への住民税の申告は不要となります。
(6)必要書類
申告をご依頼いただく場合に必要となる書類は、上記のAの赤字の売却の申告に必要となる書類の部分をクリックしてください。
(7)その他は次の行をクリックしてください。
不動産の売却益がある場合の確定申告