(注)税務署に提出する書類と一致していません。
Ⅰ.今回の売却に関するもの
(注)原本をお送りいただければ、コピ-は当事務所がいたします。
1.売買契約書のコピ-(印紙に割印してあることをご確認ください。)
2.売買代金の領収書(契約後の測量により代金が増えた場合のその分も必要です。)のコピ-
3.固定資産税等の精算金の領収書のコピ-
4.仲介料の領収書のコピ-
5.測量代の領収書のコピ-
6.土地の購入時に抵当権を設定したかどうかが分かる登記簿謄本(乙区があるもの)
7. その他売却するために要した金額のレシート、領収書その他の支払ったことが分かるもの
例えば、売買契約を締結するための自家用車の駐車場代や土地測量での境界画定の承諾印をお願いする時の隣人へのお菓子代などです。
(注)電子申告の場合では、上記の書類は税務署に郵送します。また、申告書の控えにも上記の書類は添付いたします。
Ⅱ.不動産以外の書類(お手元にあるもの、または見た覚えがあるもの)
1.給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票その他の収入の書類
2.医療費の領収書(所得に応じて所定の金額を超えた場合)
3.国民健康保険料(介護保険料を含みます。)を支払ったことが分かるもの(市区町村からの国民健康保険料の昨年1年間のお支払いのお知らせのはがきなど)
4. 国民年金保険料を支払ったことが分かるもの(社会保険料(国民年金保険料)控除証明書のはがき、または支払った時の領収証)
5.生命保険料控除証明書
6.地震保険料控除証明書
7.寄付金の証明書
8.満期保険金を受け取った場合には、生命保険などの満期返戻金のお知らせのはがき
9. 株の配当金を受け取った場合には、郵送されてくる配当金計算書
10.特定口座年間取引報告書その他の株式売買の取引報告書
11.災害や盗難に遭った場合には、災害や盗難による損害額が分かるもの
12.電子申告を行うのに必要となる「利用者識別番号」を申請したことがる場合は、その番号。忘れてしまった場合は、その旨。
13.平成28年(2016年)分の確定申告から次の(1)または(2)のご提示またはそのコピーのご郵送。ただし、電子申告でなく、紙で申告する場合は、コピーのご提供またはご郵送。
(1)個人番号カードの両面
(2)通知カードと運転免許証、パスポート等の写真付き身分証。ただし、写真付き身分証がない場合は、健康保険証と住民票の写し(原本)など
(注)電子申告の場合には、Ⅱの書類はお預かりしている書類をご返却できます。
〔 以 上 〕
表形式で表示されています税理士報酬の概算は、確定申告報酬の概算計算表をご覧ください。
不動産の売却によって利益となるかどうか、申告すべき年など売却に関する全般的な事項は、不動産の売却益がある場合の確定申告をご参照ください。
不動産の売却益による国民健康保険料、後期高齢者医療保険料と介護保険料への影響は、所得税の確定申告を依頼される前のご確認事項をご覧ください。